第1条 定義等
本約款で使用する語句の定義は、以下のとおりとします。
- 「本記事コンテンツ」とは、パブリッシャーが保有する記事情報(見出し、本文、画像、映像、音声等を含みます)およびこれに関連するデータをいいます。
- 「本配信先」とは、当社が本記事コンテンツの送信先として定め、技術的に接続している第三者のアプリケーションまたはウェブサイト(以下、個別に「各本配信先」)および当社が提供する本記事コンテンツの配信サービス(アプリケーションまたはウェブサイト。以下「当社配信サービス」といいます)をいいます。
- 「本配信先契約」とは、各本配信先と当社との間で締結された有効な契約をいいます。
- 「当社配信約款」とは、当社が定めた当社配信サービスに係る約款をいいます。
- 「本総収益」とは、本配信先契約にもとづいて当社が取得する収益および当社配信サービスにおいて配信した本記事コンテンツに係る収益(詳細は、当社配信約款に定めます)をいいます。
- 「本純収益」とは、本総収益から、第6条に定めるサービス利用料(個別契約で別途定めがある場合にはそれに依ります)を控除した後の金額をいいます。